主日礼拝証詞 2016年8月7日 渋谷日本基督会
我等に生の顕はさる 渡 辺 昭 夫
聖書 ヨハネ伝 十四章15〜24節
Uコリント書 四章 7〜11節
汝等もし我を愛せば、その誡、我のを護れ。またわれ父に請はん、されば彼は別の慰むる者を汝等に与へ給ふべし、是れいつまでも汝等のうちに彼の居り給はんためなり。 ヨハネ十四・15〜16
「誡(ἠντολήエントレー)、我のを」とは、神の命(=命令)として、福音書に記されたイエスの言であり、且つ、そこにあるイエスの教の意(こころ)です。イエスは今、世からは居なくなろうとしている。然し、他の(ἄλλοςアルロス)慰むる者をあなたたちに与える。世で教えた我が全ての誡を護れと命じています。人の本有が自己を最も愛する自我の存在であることを知っての弟子等への、又、世へのイエスの誡です。「護る」とはそれがたとえ完璧に為し遂げられなくても、心を砕いて努め続けることではないでしょうか。その上に、「真理の霊」(十四・17)なる「慰め主」は与えられると信じます。
イエスは弟子等に「汝等を差しおきて孤児とせず、汝等の許に来りつつあり。」(同18)と、敢えて現在、生起する時制をもって表現しています。更に次の様に述べています。
少時にて世はもはや我を看じ、されど汝等は我を看る。そはわれ生くるが故に汝等も生くべければなり。ヨハネ十四・19
「汝等も生くべければなり。」は、イエスは霊的に「慰め主」として働き続けるので、汝等はそれによって生かされることになると読めます。そして、「その日」には、「我(イエス)は我が父に、また汝等は我に、また我は汝等に在ることを」汝等は知るだろうと預言されています。(同20)
大切なことは、イエスを愛し、イエスの言、誡を護る者を、父も彼を愛し給ひ、且つ、「我等彼の許に到らん」、又、「我等は住居(すまい)を彼の許に為すべし。」(同23)と記されていることです。「我が父の家には多くの住居あり。」(同2)と、約束されていた住居、その住居が実はイエスを愛し、イエスの言を護るその人の許にも為される、即ち、イエスが自らを複数にて云う処の我等が同(とも)に居て下さるという恵です。この「我等」とは、「父」と「子」と慰め主なる「霊」の三位一体の神の働きを示すことは明らかです。「汝等を差しおきて孤児とせず、」(同18)「われ生くるが故に汝等も生くべければなり。」(同19)のイエスの約束の意味をはっきりと知ることができます。
イエスのこの約束の成就されている證(あかし)をパウロの書簡に見ます。Uコリント書四章7〜11節には、困(くるしみ)や迫害の中にあっても(同8)、「土の器」のうちに「宝」を有つ(同7)とのパウロの誇と喜が宣言されています。その誇と喜とは正(まさ)しく、「土の器」なる「我等の死ぬべき身」(同11)その〈我等に生の顕はさる〉ことです。この「生」とは自らのうちにあるイエスの生であるとのパウロの告白です。イエスが贖の死の前日に弟子等に約束された、「汝等は我を看る。そはわれ生くるが故に汝等も生くべければなり。」(ヨハネ十四・19)の霊なるイエスの生に他なりません。
「慰むる者」、「真理の霊」も、又、「我等彼の許に到らん」「我等は住居を彼の許に為すべし。」などのイエスの言が正しくパウロに生きて働き、喜として證されています。
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